【弁護士が解説】相続で必要な戸籍の種類と取得方法

石綿肺で父親が亡くなった。
借金を苦に夫が自殺した。
交通事故で子どもが亡くなった。

身内が亡くなったとき、その相続人が誰かを確定しなければなりません。
そのときに役立つのが出生・婚姻・死亡が記載されている戸籍です。

たとえば、両親と3人で暮らしていた7歳の子どもが交通事故で亡くなったケースを想定してみましょう。
この場合、7歳の子どもの戸籍を取得することで相続人が確定します。
通常であれば、その戸籍にはともに暮らしていた両親の名前が親として記載されており、その人たちが相続人です。

ところが、実際には父親の欄が空欄になっていたり全く知らない人の名前が掲載されていたりするケースもあります。あるいは、父親の知らない子の兄弟姉妹の名前があるかもしれません。
時に思いもよらない真実を教えてくれる戸籍。今回のテーマは「戸籍の集め方」です。

必要な戸籍は2種類

相続人を確定するために必要な戸籍は次の2種類です。

  1. 亡くなった人(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

(1)亡くなった人(被相続人)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

この戸籍を取得することで、被相続人がいつ、誰と誰の間に生まれたか、何人兄弟だったのか、いつ誰と結婚したのか、子どもはいつ何人できたのかなど、その人がどのような人生を送ってきたのかがわかります。
また、この戸籍によって相続人が誰になりそうなのかを予測できます。

代表的な家族構成の相続人は以下のとおりです。
配偶者あり 子どもあり     … 配偶者+子ども
配偶者あり 子どもなし 親生存 … 配偶者+親
配偶者あり 子どもなし 親死亡 … 配偶者(+兄弟姉妹)

離婚や死別で配偶者がいない場合には、それぞれ子どもや親、兄弟姉妹のみが相続人になります。
子どもが既に亡くなっている場合には、その子供が相続することがあります(代襲相続)。

(2)相続人全員の現在の戸籍謄本

相続人を確定させるためには、その相続人が生きていることを明らかにしなければなりませんので、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

通常、被相続人の死亡時の戸籍謄本には配偶者や未婚の子どもの現況が記載されているため、配偶者や子どもの現在戸籍と兼ねることができます。
そこで、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、そこに記載されていない人の現在戸籍を取得するのが良いでしょう。

戸籍の集め方

戸籍は、本籍地のある市区町村役場から郵送または来所にて取得できます。
本籍地のわからない場合には、本籍地入りの住民票除票から調べることが可能です(相続人の場合は住民票)。

まずは、被相続人が死亡したときの本籍地のある役所で戸籍謄本を取得します。
本籍地が変わっていなければ出生まで遡れるのですが、途中で変わっている場合には取得できた一番古い戸籍から1つ前の本籍地を特定して、改めてその本籍地のある役所に請求しなければなりません。そして、出生に遡るまでに本籍地が変わっていれば改めて請求――。

相続人の現在戸籍は、可能であれば本人から送ってもらうのがスムーズです。
せめて委任状だけでも送ってもらえると、現在戸籍の収集は難しくありません。協力が得られない場合に、最も取得が大変なのは兄弟姉妹の現在戸籍でしょう。

戸籍の収集にかかる時間や手間は、事案によってさまざまです。
また、相続人が誰なのかもすぐにわかるケースとわからないケースがあります。
相続にあたって不安なことがあれば弁護士等の専門家に相談するのが良いでしょう。

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この記事の監修弁護士
谷崎 翔
弁護士 谷崎 翔

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