債務整理全般についてよくあるご質問

みなし弁済とはどういうものですか?

みなし弁済とは、債務者が任意に利息を支払った場合には、本来無効であるはずの利息制限法を超えた利息が一定の要件の下、有効になるというものです。みなし弁済の要件は、厳格に解釈されているため、現在ではみなし弁済が認められるのは極めて稀なこととなっています。

利息制限法とはどのような法律ですか?

利息制限法とは、借金の利息の上限を定めたもので、これを超える利息は無効となります。礼金、割引金、手数料、調査料という名目で受け取る金銭も利息とみなされています。

慰謝料や養育費も自己破産・個人再生などの債務整理の対象になりますか?

養育費については、本人よりも子供の養育される権利を保護する必要がありますので、たとえ自己破産や民事再生を行っても、これらは一切免除・減額されません。次に、慰謝料については、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」の場合には、一切免除・減額されません(生命・身体に対する不法行為の場合、故意・重過失で加えたものであれば同じく免責・減額されません)。ただし、「悪意で加えた、あるいは故意または重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」かどうかは、債務整理手続とは別に、個別に裁判所が認定することになります。被害者から訴訟を提起され、裁判所が「悪意で加えた、あるいは故意または重過失で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」であると認定した場合に、免責・減額の効果が及ばないことになります。

個人的な借金も債務整理の対象になりますか?

個人からの借金も貸金業者等からの借金と同様の取扱いになります。ただし、個人の債権者は、貸金業者等とは異なり、弁護士が介入した後も直接本人と連絡を取ることを法律上禁止されているわけではありませんので、弁護士介入後も督促等が止まらない可能性があります。また、自己破産や民事再生の場合は、原則として個人からの借金も債務整理の対象とする必要があります。

携帯電話料金の滞納も債務整理の対象になりますか?

携帯電話料金は、法律上非免責債権と扱われていませんので、貸金業者等からの借金と同様に債務整理の対象とすることが可能です。

税金や年金、国保も債務整理の対象になりますか?

税金や年金、国保は、法律で非免責債権とされているため、たとえ自己破産や民事再生を行っても、これらは一切免除・減額されません。しかし、税金等の支払が一時的に困難な場合には、市区町村役場に相談すれば、支払方法の変更等に柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。債務整理と併行してお近くの市区町村役場に相談することをお勧めする場合があります。

一度も返済していない貸金業者等も債務整理できますか?

貸金業者等に一度も返済を行っていない場合には、免責に異議を出されたり(自己破産の場合)、再生計画案に不同意を出され、再生計画が不認可となってしまう可能性があります(民事再生の場合)。また、当初から債務整理をするつもりで借金をした場合には、詐欺罪で刑事告訴される可能性もあります。もっとも、一度も返済していなくても、直ちに免責不許可・再生計画不認可や刑事告訴されるわけではなく、借金の金額や時期、頻度などの事情によりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

旧姓での借金も債務整理できますか?

結婚等により姓が変更された場合であっても、債務整理をすることは可能です。ただし、旧姓で借金をしていて、貸金業者等に姓の変更の届出をしていない場合には、同一人であることを認識することができませんので、弁護士に依頼する際には旧姓も伝える必要があります。

官報から債務整理の事実を知られることはありますか?

官報は誰でも見ることが可能です。しかし、官報を一般の方が購読する可能性は非常に低いですし、仮に購読していたとしても官報には毎日数百人の情報が掲載されていますので、その中から特定の個人を探し出すことはほとんど不可能です。また、インターネットのウェブサイトで閲覧は可能ですが、氏名等で検索するには有料の検索サービスを申し込む必要があります。そのため、官報から自己破産・民事再生の事実を知られることはほとんどありません。

官報とは何ですか?

官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している機関紙をいいます。官報は、国立印刷局が、行政機関の休日を除き、毎日発行しています。

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