債務整理の弁護士費用

「債務整理を弁護士に依頼したいけれど、費用がいくらかかるか不安…」という方は多いのではないでしょうか。
債務整理の弁護士費用は手続によって異なり、一般的な相場は任意整理が1社あたり約5〜15万円、個人再生が約30〜60万円、自己破産が約50〜80万円です。
本記事では、手続別の具体的な費用内訳や、費用が支払えない場合の対処法について、アディーレ法律事務所が詳しく解説します。

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アディーレ法律事務所なら、借金問題に関するご相談が何度でも無料です。
お手続によっては弁護士費用の分割払いが可能で、成功報酬も後払いですので、お金の心配をせずお気軽にご依頼いただけます。
弁護士費用もお手続ごと明確に定めておりますので、ご安心ください。

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目次

債務整理の弁護士費用に関する3つのポイント

①弁護士費用の主な内訳

弁護士費用は、主に「相談料」、「着手金」、「報酬金」で構成されています。

相談料は、弁護士へ相談する際にかかる費用です。
30分あたり5,000円~1万円程度であることが多いですが、なかには相談料を無料としている法律事務所もあります。

着手金は、手続の結果にかかわらず、弁護士に依頼する際に支払う費用です。
なお、なかには着手金が安い代わりに報酬金を高く設定している法律事務所もあります。

報酬金は、手続の結果、過払い金の回収や借金の減額・免除などができた場合に支払う費用です。

②弁護士費用の確認方法

弁護士費用は、以前、日本弁護士連合会による報酬基準に則って一定額に定められていました。
しかし、現在ではこの基準が廃止され、法律事務所が自由に費用を定めており、それぞれ費用体系や具体的な金額が異なります(※)。

そのため、事前にどのくらい弁護士費用がかかるのか、きちんと確認しておくことが大切です。

弁護士費用は、法律事務所のホームページなどで確認することができます。
実際に依頼する際には、具体的な費用項目や金額を弁護士に説明してもらうようにしましょう。

※任意整理の報酬金については、上限が設定されています。

③弁護士費用の支払方法

債務整理をお考えの方は借金で悩んでいるわけですから、弁護士費用を支払えるか不安に思われている方も多いかもしれません。

しかし、安心してください。
なかには弁護士費用の「分割払い」ができる法律事務所もあります。
また、成功報酬制を採用している法律事務所に依頼すれば、借金の減額・免除ができてから、弁護士費用を「後払い」で支払えばよいケースもあるのです。

実際には、法律事務所や債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)によっても利用できる支払方法が異なるため、あらかじめ確認しておくと安心でしょう。

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債務整理の手続別の弁護士費用

債務整理の手続には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、関連する手続に「過払い金請求」があります。
弁護士費用は、手続によって異なります。

①過払い金請求の弁護士費用

過払い金請求とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、カード会社に支払いすぎたお金(過払い金)がある場合に、返還請求をする手続のことをいいます。

過払い金請求の弁護士費用のうち、報酬金の金額は、話合いで解決したか、訴訟で解決したかによって異なることがあります。また、回収した過払い金の金額に応じて報酬金の金額が決まるため、一概にいくらとはいえません。

②任意整理の弁護士費用

任意整理は、遅延損害金や将来の利息をカットし、原則として3年で返済を行うようカード会社と交渉を行うことで毎月の返済を楽にする手続です。

任意整理では多くの場合、交渉するカード会社1社ごとに弁護士費用が発生します。
1社あたりの弁護士費用は5万~15万円程度が目安です。

任意整理の弁護士費用の内訳には、相談料、着手金、報酬金(解決報酬金)のほか、「減額報酬金」や「過払金報酬金」が設けられていることがあります。

減額報酬金は「借金をどれくらい減額できたか」、過払金報酬金は「過払い金をどれくらい回収できたか」によって変わります。

③個人再生の弁護士費用

個人再生とは、裁判所から許可を得て大幅に減額してもらった借金を、原則として3年間で分割して返済していく手続のことをいいます。

個人再生の弁護士費用は、30万円~60万円程度が目安です。
個人再生の場合、住宅ローンが残っている自宅を維持する制度である住宅ローン特例(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用するかどうかによっても金額が異なります。
一般的に、住宅ローン特例を使うケースでは、弁護士費用が高くなることが多いです。

なお、裁判所を通した手続であるため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用もかかります。

④自己破産の弁護士費用

自己破産は、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらうことで、原則として借金の支払義務が免除される手続です。

自己破産の弁護士費用は、50~80万円程度が目安ですが、破産手続の種類(同時廃止・少額管財・通常管財)によっても異なります。

一般的に、管財事件は同時廃止よりも手続終了までの期間が長くなることが多いです。そのため、同時廃止より管財事件のほうが弁護士費用が高額になるケースが多いといえるでしょう。

なお、裁判所を通した手続であるため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用もかかります。

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債務整理にかかるその他の費用

実費

実費とは、切手代や交通費など、別途発生する費用のことをいいます。実費は、弁護士費用に含まれていることが一般的です。

裁判所への申立費用

個人再生や自己破産の手続をするには、裁判所への申立てが必要です。そのため、弁護士費用のほかに裁判所への申立費用がかかります。

申立費用は手続によって異なるため、以下で詳しく見ていきましょう。

①個人再生の申立費用

個人再生を裁判所へ申し立てる際には、申立費用としてまず、収入印紙代郵便切手代官報公告費用がかかります。

借金総額が高額な場合などには、手続をスムーズに行うために再生委員が選任されることがあります。
再生委員が選任されると再生委員報酬がかかる点に注意が必要です。

個人再生の申立費用は、再生委員が選任されるかどうかによって金額が大きく異なりますが、3万円~30万円程度の範囲で決まるといえるでしょう。

②自己破産の申立費用

自己破産を裁判所へ申し立てる際にも、収入印紙代郵便切手代官報公告費用がかかります。

なお、破産手続には同時廃止・少額管財・通常管財の3種類があり、管財事件(少額管財・通常管財)の場合は引継予納金が必要です。
引継予納金の金額は少額管財か、通常管財によっても異なります。

自己破産の申立費用は、3種類のうちどの手続となるかにより大きく金額が異なり、同時廃止の場合は数万円管財手続の場合には、さらに20万円~50万円程度の引継予納金が必要となることを知っておくべきでしょう。

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成功報酬は後払いで、お手続によっては弁護士費用の分割払も可能ですので、お気軽にご相談ください。

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話合いにより解決した場合(完済した業者1社あたり)
基本費用

66,000円(税込)

報酬金

回収した「過払い金」の22%(税込)

訴訟により解決した場合(完済した業者1社あたり)
基本費用

66,000円(税込)

報酬金

回収した「過払い金」の27.5%(税込)

  • ※基本費用・報酬金は、回収した過払い金からお支払いいただきます。
  • ※万が一、回収した過払い金が基本費用および報酬金の合計額に満たなかった場合、不足分をお支払いいただく必要はありません。
  • ※訴訟で解決する場合、訴訟費用は依頼者の方のご負担となりますが、回収した過払い金を超えてお支払いいただく必要はありません。
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基本費用(依頼者単位)
基本費用

44,000円(税込)

※任意整理をご依頼の場合に、債権者数や負債額などによらずお支払いいただく費用です。

1社あたりの費用
債権者数ごと(またその負債額に応じて)に加算される基本費用

債務額(約定残額)に応じて変動します。

※債権者から裁判上の手続がなされている場合は追加で費用が発生します。詳しくは下記の一覧表をご確認ください。

債務額ごとの費用一覧

債務額(約定残額) 基本費用(税込)
0円 ~ 10万円未満 0円
10万円 ~ 20万円未満 11,000円
20万円 ~ 40万円未満 22,000円
40万円 ~ 60万円未満 33,000円
60万円 ~ 80万円未満 44,000円
80万円 ~ 100万円未満 55,000円
100万円 ~ 120万円未満 66,000円
120万円 ~ 140万円未満 77,000円
140万円 ~ 160万円未満 88,000円
160万円 ~ 200万円未満 99,000円
200万円以上 110,000円
消滅時効援用案件 22,000円
  • ※表内の「債務額」とは、適法な金利で再計算(引き直し計算)をして、または、交渉や時効援用の主張により減額・免除される前の、元金・未払利息・遅延損害金などをすべて合わせた金額のことです。
  • ※費用計算の基準となる債務額は、ご相談時に伺った金額ではなく、ご依頼後に当事務所が貸金業者からの取引履歴に基づいた当該業者からの主張金額となる約定金額となります。
  • ※ご依頼の時点で債権者から支払督促申立や訴訟提起をされている場合、債務名義を取得されている場合、またはご依頼後に支払督促申立や訴訟提起をされた場合は、上記の費用に「応訴加算金」として1社あたり22,000円(税込)が追加となります。
報酬金

和解できた場合(解決報酬金)

22,000円(税込)

+

債務額を減額または免除することができた場合(減額報酬金)

減額または免除できた金額の11%(税込)

+

過払い金を回収できた場合(過払金報酬金)

話合いにより解決した(訴訟をしない)場合:回収した「過払い金」の22%(税込)

訴訟により解決した場合:回収した「過払い金」の27.5%(税込)

【備考】

  • 商工ローン、システム金融、不動産担保ローンの場合は、別途料金となる場合がありますのでお問い合わせください。
個人再生の費用

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最大10回まで分割払いOK
※再生委員報酬を除く

基本費用

55万円(税込)

申立事務手数料

55,000円(税込)

  • ※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。
  • ※再生委員が選任された場合、再生委員報酬が別途必要となります(申立地域により異なります)。再生委員報酬は申立後、分割で再生委員に直接積立していただきます。
  • 当事務所本支店の所在都道府県以外での申立の場合は、上記と金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
自己破産の費用

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最大12回まで分割払いOK

管財事件(少額管財事件含む)
基本費用

55万円(税込)

申立事務手数料

55,000円(税込)

管財費用
(管財人引継手数料含む)

20万1,000円

※申立地域により異なります。

同時廃止
基本費用

55万円(税込)

申立事務手数料

55,000円(税込)

  • ※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。
  • 当事務所本支店の所在都道府県以外での申立の場合は、上記と金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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納得のいくまでご相談いただいたうえでご依頼いただけますので、まずはお気軽に、あなたのご状況をお聞かせください。

弁護士費用は分割払いが可能

任意整理、個人再生、自己破産の弁護士費用は、分割払いが可能です。
手続の種類に応じて、最大4~12回の分割でお支払いいただけるため、まとまったお金がご用意できない場合にも、安心してご依頼いただけます。

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※任意整理で和解済の業者、ヤミ金業者は除きます。その他、条件や注意事項がありますので、詳しくはお問い合わせください。

債務整理の費用に関するよくある質問(FAQ)

Q弁護士費用が支払えないのですが、どうすればいいですか?

まとまったお金が用意できず「一括で支払えない」という場合、費用の分割払いができる弁護士に依頼するとよいでしょう。
アディーレ法律事務所でも、分割でのお支払いが可能です。

また、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、通常よりも安い費用で弁護士へ依頼できる可能性があります。
法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下の方を対象に、「無料の法律相談」や「弁護士費用などの立替え」なども行っているため、これらの制度が利用できるかどうかも確認してみるとよいでしょう。

Q弁護士に相談したことは家族や職場にバレませんか?

アディーレの弁護士との無料相談は家族や職場に秘密でできます。
また、アディーレは書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなど、ご家族や職場に債務整理したことが知られないよう最大限の配慮を行っております。

ただし自己破産を行ってマイホームが処分されるなど、手続のなかで債務整理したことを知られるケースはあります。

任意整理のように、家族や職場に知られづらい手続もありますので、まずは家族や職場に秘密でご相談ください。

Qどの債務整理の手続が自分に合っているかわかりません。

まずは、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、あなたに合った手続を判断してもらえます。

弁護士に相談する前に、借金や返済のご状況を整理し、解決方法の目安を知りたい場合には、無料の「債務整理診断」をご利用ください。

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